会社員の確定申告2024年版│確定申告をしないといけない人や、した方がいい人も紹介!

確定申告

会社員の人は、勤務先で年末調整を行うことになるため、基本的には確定申告をする必要はないことになっています。

ですが、人によっては会社員でも「確定申告をしなければならない場合」と「確定申告はしなくてもいいが、した方がお得になる場合」があります。

この記事では、それぞれどんな人が当てはまるのか、条件について解説していきます。

年末調整と確定申告の違い

まずは年末調整と確定申告の違いについて確認していきましょう。

いずれも所得税にかかわる手続きですが、時期や対象者、手続き方法に違いがあります。

年末調整とは

年末調整とは、端的にまとめると「正しい所得税の金額を計算する」ことです。

会社員は、源泉徴収という制度により、毎月の給与や賞与からあらかじめ所得税が差し引かれてることになっています。

しかし、源泉徴収では1年間の収入の予測から算出された金額で毎月の所得税を支払うことになるので、本来納めるべき所得税の金額にズレが生じることになります。

また、個人の事情(家族が増えた、生命保険を支払った等)で税金を安くできる「所得控除」という仕組みが適用される場合もあり、ここでも所得税の金額が変わってきます。

よって、年間の所得がはっきりする年末に、年末調整で正しい所得税の金額を計算します。

その結果、本来の所得税よりたくさん支払っていた場合はその差額が戻ってきますが、逆に、本来の所得税より支払った金額が少ない場合は、差額を納めることになります

毎年、年末に会社から書類を提出するように求められます。

確定申告とは

確定申告とは、1年間の収入から経費等を差し引いた所得を算出し、そこから納める税金の額を計算して税務署に報告する一連の手続きのことです。

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。(年末調整より後ということになります)

自営業やフリーランス等の個人事業主の人は所得税の確定申告が必要です。

税務署に必要書類を提出することになりますが、近年ではe-taxでのオンライン手続きも普及しています。

【会社員】確定申告をしないといけない人

多くの場合は年末調整を行っていれば確定申告は不要なのですが、以下に当てはまる人は年末調整をしていても、確定申告が必要になります。

年収が2,000万円を超える人

年収が2,000万円を超える場合は、配偶者控除や社会保険料控除などの所得控除が差し引かれず、所得税や復興所得税の精算がされないため、年末調整の後に自ら確定申告も行う必要があります。

また、この条件に当てはまる人は配偶者特別控除や住宅ローン控除などが受けられなくなることにも注意が必要です。

副業や株式売買などで20万円を超える所得がある人

副業や株式売買をしている人など、本業以外の部分で20万円超の所得金額がある場合は、確定申告をしなければなりません。

確定申告をしないままでいると脱税とみなされてしまいます

本来納めるべき納税額との差額を追徴課税され、場合によっては無申告加算税や延滞税が科せられる可能性もあります。

基本的に、本来支払うはずだった税金以上の金額を納めることになるので、漏れなく申告できているかしっかりと確認することをおすすめします。

その他の条件

会社員でも確定申告をしなければならない場合は、主に先述した「年収が2,000万円を超える人」「副業や株式売買などで20万円を超える所得がある人」ですが、それ以外にも以下の条件に当てはまる人は確定申告が必要になります。

・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
・源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」 

【会社員】確定申告をした方がいい人

会社員の人が、「確定申告はしなくてもいいが、した方がお得になる場合」もあります。

以下の条件に当てはまっていないかを確認することをおすすめします。

医療費が年間10万円を超えた人、または医薬品の購入が1万2,000円を超えた人

入院や通院で医療費が10万円を超えてしまった場合、確定申告をすると医療費控除が受けられます

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた際に、10万円を超えた分が最大200万円まで所得控除される制度です。

自分だけではなく、同一生計の家族も対象となるので、家族分を合算することが可能です。

また、薬局などで指定の医薬品を1年間に1万2,000円以上購入した場合、セルフメディケーション税制が受けられます

セルフメディケーション税制では、健康診断や予防接種を受けていることを条件に、指定の医薬品の購入において1万2,000円を超えた分が最大8万8,000円まで所得控除できます。

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか片方しか使えません

日頃から領収書を保管するようにして、控除額が大きくなる方を利用することをおすすめします。

住宅ローン控除を初めて受ける人

住宅を購入した場合、住宅ローン減税を受けることができます。

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・リフォームした際に、年末の住宅ローン残高の1%が10年間所得税から控除できる制度です。

住宅ローン控除は所得控除ではなく、税金を直接差し引く「税額控除」なので、税金を大きく減らす効果があります。

住宅ローン控除を初めて受ける初年度だけ確定申告が必要となりますが、次年度からは年末調整で手続きを行うことが可能です。

ふるさと納税をやっていて、ワンストップ特例を利用していない人

ふるさと納税をやっている人は、寄付金控除という形で所得税が減税されます。

ふるさと納税の納税先が5つまでの場合、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告なしで控除を適用できますが、ワンストップ特例を利用していない場合は、個人で確定申告を行う必要があります。

その際に、ふるさと納税をすると届く「寄附金受領証明書」が必要になりますので忘れず保管するようにしましょう。

まとめ

会社員でも、確定申告が必要になる場合と、必要ではないがやったほうがお得になる場合があります。

自身の所得や控除について確認し、当てはまるものがある場合は忘れずに確定申告を行いましょう。

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