2010年より、日本では「高等学校等就学支援金制度」が創立され、条件付きで高校の授業料が無償化されることになりました。
日本の高校の進学率は約99%となっており、高校への進学はほぼ全ての子どもに当てはまることとなっています。
そのような状況での授業料の無償化はありがたいものですが、制度の利用には主に収入面での条件があります。
この記事では、高等学校等就学支援金制度の内容、給付の対象となる条件と給付金額、申請方法について解説していきます。
高等学校等就学支援金制度とは
高等学校等就学支援金制度とは、いわゆる「高校授業料無償化」のことで、国が高等学校の授業料の全部または一部を支援するという制度です。
高校進学を希望する子どもを持つ家庭の教育費負担を軽減するために創設されました。
奨学金のように返済する必要はありません。
2020年には通信制高校が対象となったり、私立高等学校に対する支援金額が引き上げたりされるという制度の改良が行われました。
高等学校等就学支援金制度の対象となる学校
高等学校等就学支援金制度の対象となる学校は、下記のとおりです。
いずれも、国立・公立・私立は問いません。
●高等学校(全日制、定時制、通信制)※専攻科・別科を除く
●中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除く
●特別支援学校の高等部
●高等専門学校(1~3学年)
●専修学校(高等課程)
●専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)
●各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校)
2020年より通信制高校が対象となり、不登校へのサポート制度などが充実しているスクールでも制度が利用できるようになりました。
高等学校等就学支援金制度の対象となる人
制度の利用に条件はあるものの、対象となる家庭は多く、日本国内の約8割の生徒が高等学校等就学支援金を利用しています。
高等学校等就学支援金制度の対象となるには、以下の条件を全て満たす必要があります。
①日本国内に住所がある
②世帯年収(目安)が910万円以下の人
③高校(全日制、定時制、通信制)や高専、専修学校の高等課程、特別支援学校の高等部などに在籍している人
①③については該当する場合がほとんどですので、ネックとなるのは②の世帯年収です。
世帯年収ですので、共働きの場合は父母の収入の合算額で判断されます。祖父母の所得は合算されません。
保護者が離婚している場合は、実際の養育者ではなく、親権者の年収で判断されます。
【判定基準の計算式】
上記世帯年収の基準は目安であり、家族構成などにより変動します。
具体的には以下の計算式で算出される金額を元に判定されます。
●保護者の市町村税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
※政令指定都市の場合には、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
この金額が30万4,200円未満の世帯が世帯年収910万円程度となるので、この金額を超えない世帯が対象となります。
マイナンバーカードがある場合、自身の課税標準額などはマイナポータルの「あなたの情報」から確認できます。(参照:マイナポータル公式サイト)
高等学校等就学支援金制度の対象とならない人
以下の項目に該当する場合、高等学校等就学支援金制度の対象となりません。
①世帯年収(目安)が910万円以上の人
②高校を卒業(または修了)した人(修業年限が3年未満の場合は除く)
③高校などに在学した期間が通算で36ヶ月を超えた人(定時制と通信制は48ヶ月まで可能)
既に卒業している人や、留年した場合は対象外となります。
高等学校等就学支援金制度で支給される金額
高等学校等就学支援金制度で支給される金額は、国公立と私立、全日制と定時制、通信制など条件により異なります。
【国公立高校(全日制)の支給額】
国公立高校の全日制では、月額9,900円(年額118,800円)を限度として支給されます。
国公立高校の授業料は、年額11万8,800円と定められているため実質授業料は0円ということになります。
【私立高校(全日制)の支給額】
私立高校では、所得に応じて支給額が2段階設けられています。
●世帯年収が約910万円未満・・・月額9,900円(年間11万8,800円)を限度として支給されます。
●世帯年収が約590万円未満・・・月額33,000円(年間39万6,000円)を限度として支給されます。
対象となる学校種類ごとに、支給される高等学校等就学支援金の金額は異なります。(参照:文部科学省HP「支給期間・支給限度額一覧」)
この制度の対象は授業料なので、授業料以外にかかる費用については自己負担となることには注意が必要です。
私立高校における高等学校等就学支援金制度の所得制限
先述のとおり、国立・公立高校に対しては支給が月額9,900円(年額11万8,800円)で一定ですが、私立高校に対しては両親の働き方と子の人数により対象となる世帯年収が変わります。
表にまとめると以下のようになります。
高等学校等就学支援金制度の申請方法
高等学校等就学支援金の申請には、以下の書類が必要です。
①受給資格認定申請書(入学時に学校から配布されます)
②マイナンバーカードの写し
③その他都道府県や学校で指示された書類
入学した年の4月に学校から案内がありますので、内容に従って申請書類を学校に提出します。
役所に向かう必要などはなく、学校から渡される書類に従って手続きを進めれば問題ありません。
また、支援金は学校側が受け取って授業料に充てられるので、保護者のもとに入金されることはありません。
まとめ
高等学校等就学支援金制度は、高校生の子どもを持つ家庭では多くの家庭が対象となります。
対象となるかどうかは世帯年収が主な条件となりますので、事前にしっかりと確認をしておくことをおすすめします。