【2024年版】限度額適用認定証の申請で高額な医療費の自己負担額を削減|マイナ受付の場合は申請も不要に

限度額適用認定証

入院や手術で思いがけず医療費が高額になってしまう場合があります。

そのような場合には「限度額適用認定証」の申請を行うことで、自己負担する金額を減らすことが可能です。

この記事では、限度額適用認定証の仕組みや申請方法、どのような場合に申請不要になるのかについて解説します。

医療費の自己負担には上限が設けられている

通常、私たちは健康保険に加入しているので、病気やけがなどで医療機関にかかった際に窓口で支払う自己負担は1~3割となっています。

ですが、手術や入院などが必要になる場合、自己負担額も多額になる場合があります。

そのような場合の救済措置として、毎月の自己負担額には上限(自己負担限度額)が設けられています

世帯収入や年齢などにより自己負担限度額は変動します。 自己負担限度額の例は以下のようになっています。

限度額適用認定証の自己負担額上限(69歳以下)
出典:厚生労働省保健局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

事前に「限度額適用認定証」を申請することで窓口負担を抑えられる

医療費が高額になってしまう場合には、事前に「限度額適用認定証」を申請して医療機関に提示することで、窓口での医療費の支払額を自己負担限度額までに抑えることが可能です。

●限度額適用認定証の申請方法

申請方法は各健康保険で異なります。

基本的には加入している健康保険の窓口となるので、お勤めの会社の総務などに確認することをおすすめします。

国民健康保険の場合は、区・市役所、町村役場の「国民健康保険」を取り扱う係が窓口となります。

高額な医療費がかかると分かった時点で、病院から認定証の申請を行うように案内がある場合もあります。

事前に申請できない場合は「高額療養費制度」を使うことになる

事前に限度額適用認定証の申請が行えなかった場合、提示された医療費をそのまま支払うことになります。

その場合には「高額療養費制度」が適用され、自己負担限度額を超過した分が後から返金されることになります。

高額療養費制度を利用することで、同じように最終的な医療費の支払いは抑えることができますが、自己負担限度額を超えた分の金額を窓口で立て替えるような形になります。

支払いが高額である場合、立て替えもない方が経済的には安定します。

可能な限り、事前に限度額適用認定証を申請することをおすすめします。

「マイナ受付」ができる医療機関では「限度額適用認定証」の提示が不要になった

「マイナ受付」ができる医療機関や薬局では、マイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなりました

●マイナ受付とは

マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行う仕組みです。

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードはもちろん、通常の健康保険証でもこの仕組みを利用することができます。

マイナ受付を実施している医療機関には以下のステッカーやポスターが掲示されています。

マイナ受付 ステッカー
マイナ受付 ポスター

●マイナ受付の注意点

・マイナ受付を導入していない医療機関等では利用できない

・直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は別途申請手続きが必要

・国民健康保険料に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できない(自治体窓口で要別途相談)

70歳以上の高齢者は「限度額適用認定証」が不要な場合もある

70歳以上75歳未満の高齢者の場合、限度額適用認定証を申請しなくても「高齢受給者証」を提示することで窓口負担を自己負担限度額まで抑えることが可能です。

ですが、該当の方が現役並み所得者(標準報酬月額28万~79万円)の場合、窓口負担を自己負担限度額まで抑えるには限度額適用認定証の提示が必要となります。

利用する人の年齢や収入によって扱いが異なってくるので、実際に利用する際には事前に確認が必要になります。

まとめ

入院や手術などにより医療費が高額になる場合は、事前に限度額適用認定証の申請を行いましょう。

マイナ受付を行っている医療機関では申請不要で適用される場合もあります。

また、「世帯での合算可」「多数回該当によりさらに自己負担額が軽減」などのポイントを押さえると、高額療養費や限度額適用認定の制度を上手に活用できます。

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