2022年10月から男性の育児参加を促進するための「産後パパ育休」制度がスタートしました。
男性の育休取得率が諸外国より低い日本ですが、男女雇用機会均等法を基本に考える昨今、男性の育児参加は大きな課題となっており、制度の充実により取得率アップが期待されています。
この記事では、産後パパ育休の概要、育休との違い、もらえる給付金の額、申請方法について解説していきます。
産後パパ育休とは
産後パパ育休とは、「出生時育児休業」とも呼ばれ、男性が子どもの出生日から8週間以内に最長4週間の育休をとれる制度で、育児休業制度(育休)とは別に利用することが可能です。
今まで以上に男性が柔軟に育休を取得できるようにすることを目的として、2022年により使いやすく改正されました。
以下の2点において、男性の育休取得率が向上すると期待されています。
①職場に申し出る期限が休業に入る2週間前まで可能であること
②初回の申し出の際にまとめて申請すれば、2回に分割して休業をとれること
分割する休業の日数を自由に調整することも可能となっており、柔軟に利用ができます。
もちろん、一度に4週間の休業を取得することも可能です。
産後パパ育休と育休の違い
産後パパ育休と育休は似た制度ですが、違いがあります。
それぞれの内容を表にまとめました。
産後パパ育休と育休は併用可能
産後パパ育休と育児休業は併用可能です。
併用すれば、子どもが1歳になるまでに最大4回(産後パパ育休として2回、通常の育休として2回)まで取得することができます。
産後パパ育休でもらえる給付金の額
産後パパ育休の手当は、勤務先から出るのではなく国(雇用保険)からの支給となります。
産後パパ育休を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。
●受給資格・・・育児休業開始日前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上ある場合
※原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算する。
これは育休も同様の条件となっています。
2023年に政府は「こども・子育て政策」に関する主な政策として「男性の育休取得率の政府目標を2025年度に50%、30年度に85%に引き上げること」を挙げ、その支援として「産後期間の育休給付金を手取り10割にすること」「年収の壁を越えても手取りの逆転を生じさせない取り組みを行う」ことを掲げています。
この政策が実施されれば育休中も100%の手取りを受け取ることができますが、実現には財源をどうするかといった問題を抱えているのも現状です。
産後パパ育休中に就業することも条件によっては可能
産後パパ育休を含む育児休業は「子の養育のために、労務提供義務を一時的に消滅させる制度」ですので、原則「働く」ということは理に反するということになります。
ですが、例外として「一時的・臨時的に」育児休業中の従業員でなければ対応できない状況が突発的に発生したような場合に、会社・従業員の両者が合意することで就労を行うことが可能です。
産後パパ育休中の就業には育児介護休業法上の上限があるので、以下の3点を全て満たす範囲内での就業であることが条件となります。
①休業中の所定労働日数の半分以下
②休業中の所定労働時間の半分以下
③休業開始日と終了日はその日の所定労働時間未満
産後パパ育休の申請方法
産後パパ育休取得までは、大まかに以下のような流れとなります。
①申請希望者が会社に申請書を提出する(期限:休業開始の2週間前まで)
②引き継ぎやフォロー体制を整える
③休業開始
申請書には以下の項目を記載することになります。
・申請年月日
・労働者の氏名
・子の氏名、生年月日、労働者との続柄等
・産後パパ育休(育児休業)の開始予定日と終了予定日
・申請に係わる子以外に生後8週間未満の子がいる場合には、その子の氏名、生年月日、労働者との続柄(双子の場合等)
・申請に係わる子が養子である場合には、養子縁組の効力発生日
・特別の事情があり、休業開始予定日の1週間前に申し出る場合は、その事情に係る事実(出産予定日より早く子が出生したとき等)
申請書は会社が準備しているフォーマットを利用することになるので、詳細は会社に確認することをおすすめします。
まとめ
産後パパ育休の開始により、男性が育休を取得しやすくなりました。
産後は女性の身体的負担も大きくなりますので、パートナーの助けがあると大きな助けとなります。
また、生まれたばかりの我が子の日々の成長を間近で感じるチャンスでもあります。
育休と合わせて、上手に制度を取得し利用することをおすすめします。