家族に介護が必要な状況になってしまった時、仕事を休まざるを得ないことがどうしても出てきます。
介護を理由とした休業には、国から給付金が支給されます。
この記事では、介護休業給付金の支給される金額や支給の条件、申請のタイミング、申請の際の注意点について解説していきます。
介護休業の定義
介護休業とは、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。(出典:厚生労働省HP)
似た制度に介護休暇がありますが、違いは以下のようになります。
介護休業給付金の基礎知識
介護休業給付金がどのような制度なのかについて説明します。
介護休業給付金とは、介護が理由で仕事を休業する際に給料の67%が保証される制度
介護休業給付金とは、家族の介護をするために仕事を休業せざるを得ない場合に、給料の67%が保証される制度です。
申請が認められると、最大93日を限度として、最大3回までの分割で給付金が支給されます。
その期間は、通常であれば93日間ですが、特例措置により154日間に延長されます。
介護離職の減少を目的とし、仕事と介護の両立を支援するために厚生労働省管轄のもと作られました。
法律で認められた権利ですので、条件を満たしている労働者には等しく申請の権利があります。
介護休業給付金「93日」の 数え方
介護休業給付金の受給期間は、休業の開始日から93日目までとなります。
この期間中に休業理由証明書を提出し、雇用保険に加入している場合は休業給付金を受ける資格があります。
93日間には、休日や祝日も休業期間に含まれる点には注意が必要です。
介護休業給付金の計算方法と支給金額の例
支給金額は以下の計算式で計算されます。
賃金(日額)×休業日数(最大93日)×67%
ですが、介護休業のタイミングで会社から給与の支払いがある場合は以下のルールで減額されます。
支払われる給与が13%未満の場合は、67%分すべての給付が受け取れます。
支払われる給与が13%~80%の場合は、80%までの差額分となります。
支払われる給与が80%を超える場合は、支給されません。
よって、仮に月額20万円の給与を受け取っている場合で算出すると、
支払われる給与が月額約2.6万円以下の場合、支給金は月額約13.4万円
支払われる給与が月額約2.6万円~16万円の場合、16万円までの差額分
支払われる給与が16万円を超える場合は、支給なし
ということになります。
介護休業給付金の支給対象者
介護休業給付金の支給には細かい条件があります。 事前に条件を満たしているかを確認する必要があります。
介護休業給付金の支給対象者となる主な3つの条件
大前提として以下の3つの条件を満たしている必要があります。
①雇用保険に加入していること
②要介護者が2週間以上の休業を必要とする状態であること
③職場に復帰する前提であること
①③については、具体的には以下の条件となります。
・介護休業を開始した日より前の2年間に、雇用保険に加入している期間が12ヶ月以上である
労働契約期間が定まっている人に対しては以下の2点が条件として追加されます。
・介護休業が開始される時点で、同じ事業主から1年以上雇用されている
・介護休業開始予定日から93日が経過する日から6ヶ月経過する日までに労働契約が終わると決まっていない
その他の確認すべき条件
主な条件以外にも、確認すべき細かい条件があります。
①介護休業開始日前2年間に、11日以上就業した月が12カ月以上あること
例えば、入社したての場合や、休みがちで勤務日数が不足している場合には給付が受けられません。
②介護休業中に仕事をした日数が、月に10日以下であること
該当しない場合には、休業とみなされません。
③介護休業中に支給される給与が、休業前の賃金の80%未満であること
先述した内容ですが、有給休暇の取得、休業手当を受け取っている場合はそれによりこの条件から外れてしまう可能性があります。
介護休業給付金の申請方法
介護休業給付金の申請のタイミングと申請先について記載します。
申請期間は、介護休業終了日の翌日から2カ月後の月の末日まで
介護休業給付金の申請は、介護休業終了後に行うことになります。
申請期間は、介護休業終了日の翌日から、2カ月後の月の末日までです。
例えば、介護休業が9月15日までだった場合は、9月16日~11月31日の期間中に手続きを行う必要があります。
介護休業給付金支給申請書は勤務先に提出する
申請は勤務先になりますが、最終的にはハローワークへの提出が行われることになります。
原則として、ハローワークへの提出は勤務先が行いますが、申請者がハローワークに提出することも可能です。
介護休業給付金申請時の必要書類
介護休業給付金を申請する際に必要になる準備物は以下のとおりです。
【申請書類】
●介護休業給付金支給申請書
●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
【給付を受ける者が準備するもの】
●介護対象家族の氏名、性別、生年月日、被保険者との続柄が確認できる公的な書類(住民票、戸籍謄本など)
●介護休業給付支給申請書の「申請者氏名」欄の記名(同意書があれば不要)
●手書きで申請書を作成している場合のみ通帳のコピー(本人名義のもの)※キャッシュカードコピー、銀行窓口でもらう確認印でも可
【会社が準備するもの】
●適用事業所台帳(あれば)
●休業開始時賃金月額証明書(2枚目)の欄外の捨印
●休業開始時賃金月額証明書に記載した内容が全て確認できる賃金台帳と出勤簿
●支給申請期間の賃金台帳と出勤簿
●介護休業の申出書
※会社の書式で申出年月日、申請者氏名、介護対象家族の氏名および続柄、介護休業開始日および終了日、介護を必要とする理由、介護対象家族についてのこれまでの介護休業日数が確認できるもの
※支給申請期間中に職場復帰で終了した際は復職日まで確認できる出勤簿または復職証明
介護休業給付金の注意点
介護休業給付金を受け取る上での注意点をまとめました。
●給付金の受け取りは休業終了後となること
介護休業中の受給ができないことに注意が必要です。
●制度利用は同じ要介護者に対して原則1回だが、分割は可能
介護休業給付金を受け取れるのは、同じ要介護者に対して原則1回です。要介護度が変更しても同じです。
「最大93日を3分割まで」というルールがあるため、1回目が93日に満たなかった場合は残りの日数分を申請することが可能です。
●要介護者が同じ場合、複数の家族で申請が可能
ひとりの要介護者を介護するために、複数の家族が同時または順次申請することが可能です。
例えば、祖父の介護のために母が介護休業を93日間取り、その次に父、さらに子が同様に介護休業を取った場合、全員申請することが可能です。
●介護休業が2週間以上なくても給付金が支給される
支給の条件「2週間以上の介護状態」とは「要介護者が2週間以上の休業を必要とする状態であること」なので、2週間以上の休業が必要という意味ではありません。
例えば、休業後1週間で施設に入居できたという場合では、7日分の介護休業給付金が支給されます。
●介護休業給付金は、他の給付金と一緒に受け取ることができない
例えば、育児休業給付金などを同時に申請しても受け取ることができません。
まとめ
介護休業給付金は仕事と介護の両立を支援し、介護離職によるキャリアの損失を防ぐための制度です。
介護のために仕事を休まざるを得ない状況になってしまった際に使える制度だということを覚えておくことをおすすめします。