病気やケガで仕事を休まざるを得なくなった時、どのような補償があるかご存じでしょうか。
よく聞く言葉としては「傷病手当金」「休業補償」です。
これらにはどのような違いがあるのでしょうか。
どのような時に、どちらを利用すればいいのか、両方を併給できるのかについてまとめました。
傷病手当金の基礎知識
まずは傷病手当金がどのような補償なのかを見ていきましょう。
傷病手当金は「プライベートの病気やケガで会社を休む時」にもらえる給付金
傷病手当金は、プライベート(業務に起因しない)の病気やケガで休まざるを得なくなった時にもらえる給付金です。
人間は誰しもいつ何時、どのような病気にかかったりケガをしたりするか分かりません。
急な病気やケガで、しばらく仕事を休まざるを得なくなる時があるかもしれません。
そのような時に、申請することでもらえるのが傷病手当金です。
傷病手当金は健康保険から出る給付金
傷病手当金は労災保険の制度ではなく、健康保険からの給付金になります。
申請先が会社ではなく健康保険組合になることを覚えておきましょう。
傷病手当金を受け取れる条件
傷病手当金は、以下の4つの条件を満たした際に支給を受けることができます。
① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
後述しますが、労災の範疇になる業務災害や通勤災害による病気やケガについては、傷病手当金の支給対象外となります。
② 仕事に就くことができない状態であること
病気やケガをしても、仕事に就ける状態であれば傷病手当金の支給対象外となります。
医師の指示による休業が条件で、自己判断で仕事を休む場合には支給されません。
手続きには医師の証明(診断書)が必要です。
③連続する3日間を含んで4日以上、仕事に就けない状態であること
傷病手当金は、連続して3日以上仕事を休んだ際に、4日目から支給されます。
それより短い場合は支給対象外となります。
休みには休日・公休・有休を含むことが可能です。
④休業した期間に給与の支払いがないこと
休業中も給与が支払われている場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
ですが、会社から支払われる給与が、傷病手当金の金額よりも少ない場合はその差額分の傷病手当金を受け取ることが可能です。
傷病手当金の金額と支給期間
傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下のように計算されます。
(支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2
つまり、仮に月給が30万円の人であれば、30万円÷30日×3分の2=約6,666円となります。
傷病手当金がもらえるのは、支給開始日から通算して1年6ヶ月までとなります。
受給期間中に仕事に復帰して、再び同じ病気・ケガで休むことになる場合は、復帰前の期間と合計して1年6ヶ月までが支給期間となります。
支給期間を過ぎると傷病手当金の給付は終了となります。
休業補償給付金の基礎知識
次に、休業補償による給付金について見ていきましょう。
休業補償給付金は「業務上の病気やケガにより休業した際」にもらえる給付金
休業補償とは、業務が原因でかかった病気や仕事中に起きたケガで仕事を休まざるを得なくなった時に給付される補償金です。
製造業や建設業は特に申請が多いというデータもありますので、該当される方は注意が必要です。
それ以外にも過労や通勤途中の事故も対象となります。
休業補償給付金は労災保険から出る給付金
傷病手当金が健康保険の管轄だったのに対し、休業補償は労災保険の管轄になります。
労災保険とは、労働者が業務上の病気やケガを被った場合に、補償を受けられる保険です。
勤務時間中の事故や過労による病気(業務災害)、通勤途中の事故(通勤災害)なども、補償の対象となります。
正社員や契約社員だけでなく、派遣社員、パート、アルバイトなど全ての労働者が適用対象となります。
ですが、社長や役員、個人事業主など「労働者」に分類されない人は、原則として労災保険の対象になりません。
休業補償が適用される条件
休業補償給付金の支給を受けるには、労働基準監督署に支給申請を行い、労災の認定を受ける必要があります。
具体的な手順は以下のようになります。
① 会社に労働災害が起きたことを報告する
② 労働基準監督署に給付支給申請書を提出する
③ 労働基準監督署が調査を行う
④ 労働基準監督署からの支給決定通知が届く
⑤ 休業補償給付金が支払われる
労働者の立場としてまず行うことは、会社への申請です。
休業補償給付金の金額と支給期間
労災保険の休業補償では、医師の指示で会社を休んだ4日目から、1日あたり給付基礎日額の60%が支払われます。
さらに、「休業特別支給金」という制度により、1日あたり給付基礎日額の20%が上乗せされます。
よって休業補償給付金は、1日あたり給付基礎日額の80%の給付を受けられることになります。
●給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、労働災害が発生した日の直前3ヶ月間に受け取った賃金の総額を期間中の暦日数で割った金額になります。
上記項目と同じように、月給30万円の人を例にして考えてみましょう。
仮に6月に業務上の理由でケガをしたと仮定すると、給付基礎日額は3月〜5月の給料から計算します。
30万円×3ヶ月÷(3月:31日+4月:30日+5月:31日)=9,783円 ※端数切り上げ
給付基礎日額が9,783円として計算すると、
休業補償:9,783円×60%=5,869円 ※端数切り捨て
特別支給金:9,783円×20%=1,956円 ※端数切り捨て
上記を合計:5,869円+1,956円=7,825円
休業補償給付金は、1日あたり7,825円となります。
●業務災害の場合、会社から休業3日目までの補償を受けられる
休業の理由が業務災害の場合、3日目までは会社から補償金を受け取れます。 受け取れる金額は平均賃金の60%であり、労災保険からではなく会社から支払われます。
傷病手当金と休業補償給付金の同時受給について
いずれも「休業」に対する補償になりますが、同時に受給することはできるのでしょうか。
傷病手当金と休業補償給付金は同時に受給できるのか
いずれも医師の指示で会社を休んだ際に受けられる補償という点で共通していますが、両方同時に併給されることはありません。
理由は、それぞれの起因が「プライベートでの病気やケガ」「業務に関する病気やケガ」と補償対象が異なるからです。
差額分の支給を受けることは可能
原則として併給されることはありませんが、休業補償給付金の受給金額が、傷病手当金の給付額よりも少ない際には、差額分の支給を受けることが可能です。
健康保険の「傷病手当金」と雇用保険の「傷病手当」の違い
健康保険の傷病手当金に似たものとして、雇用保険の「傷病手当」が挙げられます。
これらは名前は似通っていますが、全く別のものです。
雇用保険の傷病手当とは、ハローワーク(公共職業安定所)へ求職の申し込みをした後に、病気やケガが原因で15日以上仕事ができない場合にもらえる給付金です。
混同しないように注意しましょう。
まとめ
傷病手当金も、休業補償も、使わずに済むに越したことはない制度ですが、いざという時に私たちを守ってくれる制度です。
普段元気に働いている時にはあまり気にすることはないかもしれませんが、万が一の時に慌てず対応できるように事前に知識をつけておくことをオススメします。