【2024年版】6つの年収の壁一覧|対策するべき年収の壁をわかりやすく解説!

年収の壁

パートタイムで働く主婦にとって、年収の壁は大きな問題のひとつです。

年収100万を過ぎるあたりからは、年収によって手取り額が減る可能性があるので注意が必要です。

この記事では、年収の壁を考える上で必要な「扶養」とは何か、6つの年収の壁の特徴、どの壁を意識して働くのがお得なのかについて解説していきます。

「扶養の範囲内で働く」とは?

本人が扶養に入っている(養われている)場合、税金や社会保険料の負担をする必要はありません。

ですが、パート等である一定の収入を得ていくと、税金や社会保険料を支払う必要が出てきます。

その一定のラインを超えないように収入(働く時間)を調整して働くことを「扶養の範囲内で働く」と言います。

扶養については「社会保険」「税金」のそれぞれに定義があります。

税金の支払いにおける扶養「配偶者控除・配偶者特別控除」

配偶者の夫が会社員でも自営業でも条件があえば適用されるもので、夫の所得税と住民税が控除されます。

控除額は、パート年収150万円以下を満額に徐々に減るよう設定されており、年収201万円までとなります。

学生やフリーターで親などの扶養に入っている場合は、バイト年収103万円以下までが扶養内となります。

掛け持ちや途中で退職したパート代も足して計算することとなり、交通費は原則的に対象から外すことができます。

社会保険における扶養「健康保険や年金の保険料負担がなくなる」

社会保険の扶養とは、夫の会社の社会保険の扶養に入ることを言います。

扶養に入ると、夫の負担が変わることなく、妻の国民年金や健康保険の保険料負担がなくなります。

妻がパート先の社会保険へ加入すると夫の扶養から外れることになります。

年入が130万円を安定的に超えそうと判断されると、パート先の社会保険に加入条件を満たさなくても、夫の扶養から外れてしまいます。

社会保険の加入判定に使うパート年収の対象には、交通費も含まれます。

「年収の壁」とは?

パートで扶養の範囲内で働くには、税金・社会保険の扶養において決められた年収の上限基準を下回る必要があります。

その年収上限が、通称「〇〇万円の壁」と呼ばれています。

6つの年収の壁一覧

【100万円の壁】自身に住民税がかかるようになる

正確には「100万円前後の壁」になります。

住民税は、年収93~100万円を超えると課税対象となりますが、基準は住んでいる地域によって異なります。

約100万円以下で住民税がかからない場合は、収入が増えればその分だけ手取りが増えますが、そのラインを超えて住民税がかかる場合は、手取り額は収入から住民税を引いた金額となります。

その差は年間数千円程度ですので、金額としては大きくありませんが、手取りは減ることになります。

住民税がかかり始める年収の基準額が知りたい場合は、自治体のホームページなどで確認することができます。

【103万円の壁】自身に所得税がかかるようになる

103万円の壁とは、自身のパート代に所得税がかかり始める年収のことです。

年収が103万円を超えると、超えた分に対して所得税がかかります。

例えば、年収が110万円の場合は103万円を超える7万円に対して所得税がかかることになります。

年収110万円の所得税率は5%なので、3,500円の所得税が発生し、その分手取りが減ることになります。

この辺りの手取り率の目安はおおよそ98%前後となっており、その後と比べてそこまで大きな負担ではありません。

【106万円の壁】社会保険の扶養から外れ始める(パート先の規模による)

106万円の壁とは、社会保険料がかからずにすむ年収のひとつで、勤務先の規模によって勤務先の社会保険への加入義務が発生します。

勤務先の規模とは厚生年金の被保険者である従業員の数が指標となっています。

2024年9月までは、該当の従業員が101人以上の事業所で働いている人がこの106万円の壁の対象となっていますが、2024年10月以降は51人以上の企業にも範囲が拡大されます。

保険料は年収106万円で年間15万円前後です。

このラインからは負担額が急激に大きくなっています。

保険料が天引きされ手取りは減ることはデメリットですが、自身が健康保険や厚生年金に加入することは「病気やケガで働けなくなってしまった時の手当が貰える」「将来もらえる年金が増える」などのメリットもあります。

【130万円の壁】すべての人が社会保険の扶養から外れることになる

年収が130万円を超えると、106万の壁に該当しなかった人でも、夫の社会保険の扶養から外れることになります。

そうなると、自分で社会保険に入らなければならないため、社会保険料がかかります。

具体的には、健康保険は、お住まいの市区町村の国民健康保険か、労働時間と勤務日数が正社員の4分の3以上に該当する場合はパート先の健康保険に加入することになります。

年金についても、国民年金保険料を支払うか、パート先の厚生年金への加入をすることになります。

年収130万円程度だと、保険料は20万円前後となり、手取り率の目安はおおよそ83%前後となります。

【150万円の壁】配偶者特別控除が減り始める

年収が150万円を超えると、それまで満額だった配偶者特別控除が減額されていきます。つまり、家族の税負担が増えます。

給与収入のある妻の配偶者は、年収103万円以下までは配偶者控除、103万円を超えると配偶者特別控除を受けられます。

例えば、妻の年収が155万円程度だった場合は、夫の税金の増加額は数千円程度ですが、妻の年収が175万円程度になると、夫の税金額は4万円程度増加することなります。

【201万円の壁】配偶者特別控除が0になり、受けられなくなる

年収150万で減り始める配偶者特別控除ですが、年収が201万円を超えると配偶者特別控除額は0となります。

完全に配偶者特別控除を受けられなくなる状態になります。

この段階での手取り率はおおよそ80%前後となります。

対策するべき年収の壁は?

それぞれの年収の壁は手取り額に影響するデメリットと捉えられがちですが、先述のとおり健康保険や厚生年金に加入することは万が一の時や将来に備えられるメリットでもあります。

何をもって「お得」とするかは、自身の働き方と考え方により変わってきます。

目の前の手取りを優先したい場合

手取り率が大きく下がるのは「社会保険の扶養から外れるかどうか」のところなので、意識すべきは「106万円の壁」と言えます。

事業所の規模が小さい場合は130万円まで猶予がある場合もありますので、自身の勤務先に社会保険の扶養範囲内で働くことについて相談し、いくらが壁となるのかを確認することをおすすめします。

将来の年金を優先したい場合

壁のことを考えずに年収を増やすよう働いていくことが大切になります。

給与に上限がある場合など、物理的に200万円以上を得ることができない場合は、どの壁を意識すべきかシミュレーションをしてみることをおすすめします。

まとめ

年収の壁により、自身の住民税・所得税の課税や、社会保険への加入義務、配偶者特別控除の減額などが起こり、それにより手取り額が減少します。

手取り額が減らないよう工夫することはお得に働く方法のひとつですが、社会保険に入ることには将来貰える年金を増やせるなどのメリットもあります。

自信の働き方と収入を鑑みて、どの壁を意識して収入を得ていくかを考えるようにしましょう。

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