離婚の手続きにかかる3つの費用│相手に請求できる可能性がある費用も徹底解説!【2024年版】

離婚届とお金

離婚には様々な事前準備が必要ですが、お金にまつわることは気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、離婚する際や離婚後に必要になるお金、請求できるお金や受けられる助成金についてジャンル別に解説していきます。

離婚の手続きにかかる費用

まずは離婚する際にかかるお金について見ていきましょう。

そもそも「離婚する」ということは役所に離婚届を提出することですので、離婚すること自体にはお金はかかりません。

夫婦の話し合いで円満に協議ができれば、離婚にお金はかからないということです。

それを踏まえた上で、離婚する際には以下のようなお金がかかってくる可能性があります。

公正証書の作成費用

円満離婚であっても、後々何らかの原因で揉めることもあるかもしれません。

トラブルを防止するという意味でも、離婚の際には公正証書で離婚協議書を作っておくことが望ましいとされています。

主に財産分与、慰謝料、養育費や面会の頻度などを取り決めて記載します。

作成にあたって、公証役場で数千円~数万円(記載する金額や内容により変動)の手数料がかかります。

また、専門家に公正証書の作成を依頼する場合、別で5~10万円程度の費用が必要になります。

離婚調停、離婚訴訟費用

夫婦の話し合いだけで離婚の話がまとまらない場合、離婚調停や離婚訴訟といった裁判の手続きに移ることになります。

離婚調停を申し立てるには、収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手で合計数千円程度を準備する必要があります。

離婚訴訟では大きく金額が上がり、収入印紙は13,000円、相手に求めたい内容(離婚、財産分与、養育費、面会の権利など)が追加されるごとに1200円ずつ増えていきます。調停と同じく連絡用の郵便切手が数千円程度必要ですので、合計すると数万円という単位で必要になります。

弁護士費用

調停や訴訟を1人で行うのは多くの場合現実的ではありません。有利な条件で解決するためにも、弁護士に依頼することが多いです。

弁護士に依頼するには、以下のような分類で弁護士費用がかかります。

相談料(弁護士に相談する際にかかる費用)…30分5千円

着手金(調停や訴訟を依頼する際にかかる費用)…20~40万円

成功報酬(依頼が成功した際にかかる費用)…30~40万円+利益の10%

合計すると、50~100万円程度になります。

依頼する弁護士により提示する金額は大きく変わりますので参考値としてお考え下さい。また、解決が難しいケースほど費用も高額になっていきます。

別居する際にかかる費用

別居する際にもお金はかかります。

どちらが家を出るかということにもよりますが、具体的には以下のようなお金がかかってきます。

住居費用、引っ越し費用、家具家電費用

新しい家に住む場合、賃貸物件を契約の際には家賃の他に、敷金、礼金、仲介手数料などが必要となります。

初期費用として、家賃5ヶ月分程度の金額を準備しておく必要があります。家賃6万円の物件で30万円程度となります。

引っ越し費用は、単身で繁忙期を外したとしても5万円程度は見ておいた方がいいでしょう。

いくつかの家具家電を折半できたとしても、ある程度は購入する必要があると思いますので、少なくとも10万~15万円程度は家具家電の購入にかかると考えておきましょう。

トータルで50万円程度と想定するのが一般的と言われています。

生活費、固定費

当面の生活費や固定費も想定して準備をしておく必要があります。

具体的には食費、水道光熱費、通信費、保険料、公共料金、税金などです。

子どもがいる場合といない場合でも大きく変動しますが、1ヶ月あたり15万円程度と考えられます。

注意すべきは新しく仕事を始める場合で、仕事を始めてから給料が入るまでにしばらく時間がかかります。
その場合、事前に最低でも3ヶ月分40~50万円を生活費として準備するようにしましょう。

自家用車

車が必須の地域に住んでいて財産分与で自家用車を譲る場合は、新しく購入する必要があります。

中古の安い車だとしても、20万円程度はかかるでしょう。

その他にも駐車場代、保険料、自動車税、車検代がかかることをあらかじめ計算しておきましょう。

子どもがいる場合に必要になる費用

子どもがいる場合は、環境が変わるためにかかってくるお金が必要であることを考えておきましょう。

未就学児の場合は保育園の保育料、小学生以上の場合で転校が必要になると、新たな学校で制服代、教科書代や諸費用がかかります。

保育料は地域や世帯年収によって大きく変わりますが、1ヶ月あたり0~7万円程度が一般的です。

急な入園では希望の園にすんなりと入れないこともあります。やむを得ず費用が高くなることもあるので注意が必要です。

相手に請求できる可能性がある費用

離婚の際には出ていくお金だけではなく、状況により入ってくるお金もあります。

生活を安定させるためにも、適切に協議の上請求するのがいいでしょう。

婚姻費用

離婚前提の別居の場合、自身の収入だけでは生活が苦しくなる時、婚姻費用の分担として相手に生活費の負担を請求することができます。

金額は基本話し合いで決めますが、揉める場合は調停を行うこともできます。

その場合でも金額は毎月数万円となることがほとんどで、婚姻費用だけで生活するということは難しくなっています。

別居後は自身の収入を基盤として生活することになります。

財産分与

財産分与は、離婚の際に夫婦の共有財産を分け合うことを指します。

どのような理由で離婚するにしても、原則として共有財産を半分ずつ分け合うことになります。

財産がない場合や、財産があってもローン等で負債の方が大きい場合は、財産を受け取れないこともあります。

また、結婚前から所有していた固有の財産(独身時代の貯金など)や、結婚後でも相続で取得した財産は夫婦共有財産にはあたりませんので、財産分与の対象にはなりません。

慰謝料

慰謝料とは、配偶者の不法行為に対する精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。

例えば、浮気、不倫、DV、度を超えた暴言、働かない、生活費を渡さない、などが挙げられ、これらを行った側が支払うことになります。

金額は、ケースによりますが、50万円~300万円程度が一般的と言われています。

相手に違法性がある場合にのみ認められますので、単なる「性格の不一致」や「不仲」「価値観の相違」という場合には慰謝料請求は認められません。

養育費

養育費とは、非親権者から親権者に支払われる子どもの養育のためのお金です。

どちらに離婚原因があるにしても関係なく、親権者側が請求できます。

話し合いでまとまらない場合は、調停で決めることになり、調停でも決まらない場合は、裁判所が作成した算定表に基づいて養育費の金額が決められることになります。

金額は両親の年収により決められますが、子ども1人に対して毎月数万円となることが多いです。

年金分割

年金分割とは、離婚した相手の厚生年金の最大50%分を分割して将来受け取ることができる制度です。

離婚原因とは関係なく、離婚すれば年金分割を請求することが可能です。

対象は厚生年金のみとなりますので、相手が厚生年金に加入していない場合や国民年金の部分には請求することができません。

また、分割も婚姻期間に応じてとなりますので、相手が受け取る年金の半分相当を全てもらえるという訳ではありません。

離婚後に受けられる可能性がある助成金

離婚後、ひとり親世帯に対して自治体から助成金が出たり、収入が低くなる場合には控除が受けられることもあります。

当てはまるものがある場合は、役所で手続きを取るようにしましょう。

寡婦控除、児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、特別児童扶養手当、母子家庭等の住宅手当、ひとり親家庭等医療費助成制度などが挙げられます。

収入に応じて、国民年金保険料・国民健康保険税が減免される場合もあります。

自治体によって名称や内容、条件が異なるため、自治体に詳細を確認しながら手続きを行うことをおすすめします。

まとめ

やむを得ず離婚を選択する場合にも、今後の生活の事を考えて金銭的な準備をしておくことが重要です。

一般的には最低でも100万円、可能であれば200~300万円程度を手元に置く必要があると言われています。

離婚の意思を持つ場合には早く離婚したいと感じてしまうかもしれませんが、離婚後の生活にかかるお金を冷静に考えることも大切ですね。

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